軽自動車検査情報提供サービスのご案内 Light Motor Vehicle Information Providing Service
利用規約
サービスの利用規約
一般社団法人全国軽自動車協会連合会
軽自動車検査情報提供サービスの利用に関する規約
第1章 総則
第1条 目的
第2条 用語の定義
第3条 適用
第2章 利用申込(利用契約)
第4条 利用申込
第5条 仕様書等の開示
第6条 接続試験
第7条 軽検協に対する提供申込
第8条 利用申込の承諾
第9条 変更申込
第10条 契約期間
第3章 軽自動車検査情報提供サービス
第1節 軽自動車検査情報の請求・提供
第11条 サービスの利用条件
第12条 軽自動車検査情報の提供の請求
第13条 軽自動車検査情報の提供
第14条 管理体制、管理方法の報告・立入調査
第15条 提供時間
第2節 情報利用者の責任
第16条 専用ソフト、ユーザーID等の管理責任
第17条 情報利用者システムの維持管理責任
第18条 軽自動車検査情報の利用目的の遵守
第19条 仕様書等の管理責任
第20条 所有者等への周知
第21条 情報利用者の責任
第3節 料金
第22条 料金
第23条 未払いに対する利用停止
第24条 払い戻し
第4章 利用中止
第1節 情報利用者による利用中止
第25条 利用中止申込
第26条 申込の承諾
第2節 全軽自協による利用中止
第27条 利用停止
第28条 全軽自協による利用中止
第29条 利用契約終了後の措置
第5章 利用の制限、提供停止及び休廃止
第30条 利用の制限、提供停止
第31条 休廃止
第6章 雑則
第32条 通知・連絡
第33条 免責
第34条 個人情報の保護
第35条 定めのない事項
第36条 合意管轄裁判所
第1章 総則
(目的)
第1条 この軽自動車検査情報提供サービスの利用に関する規約(以下、「利用規約」といいます。)は、軽自動車検査協会(以下「軽検協」といいます。)の定める「軽自動車検査情報提供業務取扱規程」(平成20年3月28日協会規程第3号)及び「軽自動車検査情報提供業務取扱規程の解釈及び運用に関する達」(平成20年3月28日理事長達第4号)に基づき、一般社団法人全国軽自動車協会連合会(以下、「全軽自協」といいます。)が提供する軽自動車検査情報提供サービス(第2条で定義)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 本利用規約において使用する用語を以下のように定めます。
(1)「軽自動車検査情報」とは、道路運送車両法第72条の軽自動車検査ファイルに記録されている情報をいいます。
(2)「情報提供業務」とは、電気通信回線を用いて軽自動車検査情報の提供を受けようとする者の委託を受けて、その者に対し、軽検協から提供を受けた軽自動車検査情報を提供する業務をいいます。
(3)「軽自動車検査情報提供サービス」とは、全軽自協が承認情報提供機関として、情報提供業務を提供するサービスをいい、次の個別サービスに区分されます。
個別サービス | 説明 | |
---|---|---|
情報提供 | 一意検索 | 1件の軽自動車検査情報を情報利用者システムに取込可能な形式で提供するサービス |
更新情報検索 | 1台の車両の軽自動車検査情報の更新履歴を情報利用者システムに取込可能な形式で提供するサービス | |
複数件検索 | 複数件の軽自動車検査情報を一括して情報利用者システムに取込可能な形式で提供するサービス | |
ジャーナル | 日々更新される軽自動車検査情報を一括して情報利用者システムに取込可能な形式で提供するサービス | |
統計/初期 | 四半期末時点での軽自動車検査情報を一括して情報利用者システムに取込可能な形式で提供するサービス |
(4)「情報利用者」とは、軽自動車検査情報の提供を受けるため、軽自動車検査情報提供サービスを利用する者をいいます。
(5)「軽自動車検査情報提供システム(LVIS)」とは、軽自動車検査情報提供サービスを情報利用者に提供するため、全軽自協が構築するシステムをいいます。
(6)「情報利用者システム」とは、情報利用者が軽自動車検査情報提供サービスを利用するにあたって必要な、電子計算機等(電子計算機本体、入出力装置、その他の機器)、ソフトウエア、通信機器、電気通信回線をいいます。
(7)「仕様書等」とは、軽自動車検査情報提供システムと情報利用者システムの接続に関する技術的事項を定めるインタフェース仕様書及び技術資料をいいます。
(適用)
第3条 本利用規約は、全軽自協と情報利用者の間における一切の関係について適応されます。
2 全軽自協は、軽検協の承認を得た上で、本利用契約を変更することがあります。この場合、軽自動車検査情報提供サービスに関する利用条件は、変更後の利用規約によります。
第2章 利用申込(利用契約)
(利用申込)
第4条 軽自動車検査情報提供サービスの利用を申込む者(以下、「申込者」といいます。)は、予め本利用規約に同意の上、軽検協が定める「軽自動車検査情報提供申込書」に、全軽自協が定める「軽自動車検査情報提供利用の申込届出書(様式1)」を添付して全軽自協に軽自動車検査情報提供サービスの申込を行います。
2 申込の翌年度以降も、継続して軽自動車検査情報の提供を受けようとする申込者は、「軽自動車検査情報提供利用の申込届出書(様式1)」に継続利用する旨を、また、本年度のみ、軽自動車検査情報の提供を受けようとする申込者は、「軽自動車検査情報提供利用の申込届出書(様式1)」に継続利用しない旨を記載します。
なお、継続利用しない旨を記載したが、申込の翌年度以降も、継続して軽自動車検査情報の提供を受けようとする申込者は、当該年度末までに軽検協が定める「軽自動車検査情報請求継続届出書」に「軽自動車検査情報提供利用の請求継続届出書(様式4)」を添付して届出を行います。
3 申込者は、本人確認書類として次の各号に掲げる書類を添付します。ただし、申込者が国又は地方公共団体の場合は添付する必要はありません。
(1)法人にあっては、現在事項全部証明書又は現在事項一部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(2)個人にあっては、運転免許証や住民基本台帳カード、外国人登録証明書等、申込書記載の氏名及び住所が確認できる公的証明書(有効期間内のものの両面の写)、及び住民票又は外国人登録原票の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
4 全軽自協は必要に応じて、申込者に対し、申込内容を証明するための書類等を求めることがあります。
5 申込者が軽自動車検査情報提供サービスの利用に関する業務を申込者以外の第三者(以下、「委託先」といいます。)に委託する場合は、委託先との業務委託契約書の写しを添付することとし、又別途委託先からも全軽自協所定の方法による申込を行う必要があります。この場合において、全軽自協は委託先を申込者と同等に扱うものとします。
(仕様書等の開示)
第5条 全軽自協は、第4条の申込内容に応じて必要があると判断した場合、情報利用者システムを構築・保守等する目的において、仕様書等を申込者に開示します。
(接続試験)
第6条 全軽自協は、前条の仕様書等を開示した場合、情報利用者システムの構築完了後、専用の電気通信回線により情報提供を受ける場合に軽自動車検査情報提供システムとの接続試験を求めます。
2 全軽自協は、前項の接続試験を完了した場合は、その旨を証する書面を発行します。軽自動車検査情報提供システムとの接続試験に係る諸費用は、申込者の負担とします。
(軽検協に対する提供申込)
第7条 第4条の申込に対し、全軽自協はその申込内容について軽検協に対する軽自動車検査情報の提供申込を行います。ただし、全軽自協は、次の次号に掲げる場合、申込を拒否することができます。
(1)申込内容に虚偽、誤記、又は記載漏れがあるとき
(2)申込者と本人確認書類との同一性が確認できないとき
(3)申込者が、料金の支払いを怠る恐れがあることが明らかなとき
(4)申込者が、過去に全軽自協との利用契約を解除された事実があり、その原因が改善されていないとき
(5)軽自動車検査情報提供サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき
(6)その他、申込を承諾することが、技術上又は全軽自協の業務の遂行上、著しい支障がると全軽自協が判断したとき
(利用申込の承諾)
第8条 全軽自協は、前条の軽検協に対する軽自動車検査情報の提供の申込をした結果、当該申込の承諾を受けた場合、第4条の申込を承諾し、軽自動車検査情報提供システムに申込内容を登録し、軽自動車検査情報提供サービスに必要な接続専用ソフトのインストールプログラム(以下、「専用ソフト」といいます。)と、認証情報として発行したネットワークID及びユーザーID、ユーザーパスワードを記した書面並びにネットワークパスワード(以下、「ユーザーID等」といいます。)を、申込者に書面にて通知します。
2 前項の申込者に対し、ユーザーID等の発行をもって、本利用規約の定めに従い軽自動車検査情報提供サービスの利用規約が成立します。
(変更申込)
第9条 情報利用者は、申込内容に変更が生じる場合、軽検協が定める「軽自動車検査情報提供変更申込書」に、全軽自協が定める「軽自動車検査情報提供利用の変更申込届出書(様式2)」添付して全軽自協に変更の申込をするものとします。
2 前項の申込に当たっては、第4条から第8条の規定に準用するものとします。ただし、請求書送付先の変更の申込に当たっては、第4条第1項の規定のみを準用します。
3 全軽自協は必要に応じて、情報利用者に対し、申込内容を証明するための書類等を求めることがあります。
4 本条に定める変更の申込等が行われなかったことにより情報利用者に生じた不利益は全て情報利用者の負担とし、かかる事由により全軽自協に損害が生じた場合には、情報利用者はこれを賠償するものとします。
(契約期間)
第10条 第4条の利用申込により軽自動車検査情報提供サービスの利用が可能となる期間(契約期間)は、第8条第2項の利用契約成立日よりその年度末(3月31日)までとします。ただし、情報利用者及び全軽自協からの申し出がない限り、次年度も契約が継続されます。
第3章 軽自動車検査情報提供サービス
第1節 軽自動車検査情報の請求・提供
(サービスの利用条件)
第11条 情報利用者が利用可能な軽自動車検査情報提供サービスの利用条件(個別サービスの種類、抽出条件、提供項目等)は、軽検協から軽自動車検査情報の提供を受けることについて承諾を受けた範囲内となります。
2 情報利用者は、前項の利用条件を変更する場合、第9条の申込を行う必要があります。
(軽自動車検査情報の提供の請求)
第12条 情報利用者は、全軽自協が軽自動車検査情報提供サービスの個別サービス毎に定める方法によって軽自動車検査情報の提供の請求を全軽自協に委託します。
2 全軽自協は、ユーザーID等で本人認証を行った後、情報利用者から委託された内容に基づき、軽検協に対して軽自動車検査情報を請求します。
(軽自動車検査情報の提供)
第13条 全軽自協は、前条の請求に基づき、軽検協から受けた軽自動車検査情報を、承諾を受けた利用条件に従って軽自動車検査情報提供システムで加工・編集した後、情報利用者に対し提供します。
2 提供した軽自動車検査情報は、暗号化されており、別途復号化するためのキーを情報利用者に通知します。
3 情報利用者は、前項の復号化キーをもって軽自動車検査情報を復号化します。
4 前項の提供は電気通信回線を用いることとします。ただし、情報利用者が希望する場合には磁気媒体等で提供することも可能とします。
5 全軽自協は、軽検協から提供を受けた軽自動車検査情報に他の情報を付加すること、又は軽自動車検査情報の内容を改変することはありません。
(管理体制、管理方法の報告・立入調査)
第14条 全軽自協は、情報利用者の軽自動車検査情報の管理体制、管理方法、利用の実態について報告を求め、又は立入調査を実施する場合があります。
2 前項の報告又は立入調査の結果、情報利用者が軽自動車検査情報を不当に利用している(軽検協から承諾を受けた内容と異なっている等)と認められた場合は、その旨を軽検協に報告します。
(提供時間)
第15条 全軽自協は、軽自動車検査情報提供サービスの提供時間を別途定めます。
第2節 情報利用者の責任
(専用ソフト、ユーザーID等の管理責任)
第16条 情報利用者は、全軽自協が提供した専用ソフト、ユーザーID等の使用及び管理について一切の責任を負うものとします。専用ソフトは、情報利用者システムにだけインストールすることとし、情報利用者以外の第三者のシステムへのインストールは禁じます。また、ユーザーID等を情報利用者以外に漏洩してはならないものとします。
2 情報利用者は、ユーザーパスワードを3ヶ月毎に変更するものとします。
3 情報利用者は、専用ソフト、ユーザーID等を管理する者(以下、「管理者」といいます。)を1名置くこととし、管理者はユーザーIDに紐付く個々の情報利用者を管理する責任を負います。
4 専用ソフト、ユーザーID等を用いて行われた軽自動車検査情報提供サービスの利用は、当該ユーザーID等を提供された情報利用者によりなされたものとみなし、当該情報利用者は当該利用による料金の支払い、不正利用に基づき発生した損害の賠償義務、その他一切の責任を負うものとします。
(情報利用者システムの維持管理責任)
第17条 情報利用者は、情報利用者システムを自らの費用で用意していただきます。
2 情報利用者は、軽自動車検査情報提供サービスを支障なく利用するため、及び第三者又は全軽自協に支障を与えないために、情報利用者システムを正常に使用できる環境を維持し、管理するものとします。
(軽自動車検査情報の利用目的の遵守)
第18条 情報利用者は、全軽自協から提供された軽自動車検査情報を、情報利用者が軽検協から承諾を受けた目的にだけ利用し、その他の目的には利用しないものとします。
2 情報利用者は、前項の軽自動車検査情報を、軽検協の定める軽自動車検査情報提供業務取扱規程第12条の規定の場合を除き、当該情報利用者以外、及び軽検協から承諾を受けた利用範囲外の第三者に開示しないものとします。
(仕様書等の管理責任)
第19条 情報利用者は、全軽自協から開示された仕様書等を情報利用者以外の第三者に開示できません。 ただし、軽自動車検査情報提供サービスの利用に係る情報利用者システムの構築、保守等に必要な場合に限り、全軽自協の承認の上で関係する第三者に開示することができます。
(所有者等への周知)
第20条 情報利用者は、所有者等情報が含まれる軽自動車検査情報を大量に取得する場合には、個々の軽自動車の所有者等に対し、その軽自動車検査情報を取得する旨を周知する必要があります。
(情報利用者の責任)
第21条 情報利用者は、軽自動車検査情報提供サービスの利用により、第三者又は全軽自協に損害を与えた場合(情報利用者が、本利用規約等上の義務を履行しないことにより第三者又は全軽自協が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第3節 料金
(料金)
第22条 全軽自協は、軽自動車検査情報提供サービスに係る料金を別途定めます。
2 情報利用者は、軽自動車検査情報提供サービスを利用した際の対価として、料金を全軽自協に支払うものとします。
3 料金には、軽自動車検査情報提供サービスの個別サービス毎の提供件数に応じた提供サービス料金の他、契約料、変更料等の申込関係料金、軽自動車検査情報提供サービスに接続するためのネットワーク接続料金、接続試験料等のその他料金及びそれに対する消費税相当額の他、軽検協の提供に係る料金等を含みます。
4 全軽自協は、料金に関して金額及び支払方法等必要な事項について別途定めます。
(未払いに対する利用停止)
第23条 情報利用者と全軽自協との間に生じる問題を理由として情報利用者が料金の支払いを拒む場合には、全軽自協は、当該紛争期間中において当該情報利用者による軽自動車検査情報提供サービスの利用を停止することができるものとします。全軽自協は、当該停止期間中、情報利用者又は第三者に損害が生じた場合、一切の責任を負いません。
(払い戻し)
第24条 全軽自協は、軽自動車検査情報提供サービスに関して、利用契約成立時点以降に利用中止の申込等があった場合でも、情報利用者から受領した料金、その他の債務の払い戻しはしません。
第4章 利用中止
第1節 情報利用者による利用中止
(利用中止申込)
第25条 情報利用者は、軽自動車検査情報提供サービスの利用を止める場合、軽検協が定める「軽自動車検査情報提供請求中止届出書」に、全軽自協が定める「軽自動車検査情報提供利用の中止届出書(様式3)」を添付して全軽自協に利用中止の申込をするものとします。
(申込の承諾)
第26条 全軽自協は、前条の申込に対して軽検協が承諾し、この承諾により利用契約は終了します。
第2節 全軽自協による利用中止
(利用停止)
第27条 全軽自協は、次の各号に掲げる事項に該当する場合、情報利用者に対し軽自動車検査情報 提供サービスの利用を停止することができるものとします。
(1)軽検協から提供不可に関する通知を受けたとき
(2)情報利用者が、支払期限3カ月経過後も料金を支払わないとき
(3)情報利用者が、本利用規約に違反したことが判明したとき
(4)情報利用者が、軽自動車検査情報提供サービスの利用を1年以上の期間行わなかったとき
(5)情報利用者が、違反又は明らかに公序良俗に反する目的で、軽自動車検査情報提供サービスを利用したことが判明したとき
(6)情報利用者が、軽自動車検査情報提供システムに重大な支障を与える方法で軽自動車検査情報提供サービスを利用したことが判明したとき
(7)情報利用者が、破産申し立て等により債務の履行が困難になった場合や、料金の支払いを現に怠り、又は怠る恐れが明らかなとき
(8)その他、全軽自協が前7号に類すると判断したとき
(全軽自協による利用中止)
第28条 全軽自協は、前条に基づいて軽自動車検査情報提供サービスの利用を停止した情報利用者に対して停止した事由の改善が認められない場合、利用中止の措置を取ることができるものとします。
2 全軽自協は、前項に基づき利用中止を行う場合、利用中止日の1週間前までに理由及び利用中止日を通告し、当該情報利用者からの連絡がなければ当該日をもって利用中止とし利用契約を解除します。ただし、通告及び通知については、全軽自協に届け出されている内容の範囲内とします。
(利用契約終了後の措置)
第29条 事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における軽自動車検査情報提供サービスの利用中に係る情報利用者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第5章 利用の制限、提供停止及び休廃止
(利用の制限、提供停止)
第30条 全軽自協は、軽自動車検査情報提供システムについて十分な障害対策を施すにもかかわらず、次の各号に掲げる事項に該当し軽自動車検査情報提供システムで対応できない場合、軽自動車検査情報提供サービスを停止又は利用を制限することがあります。
(1)天災事変その他非常事態が発生し、もしくは発生する恐れがあるとき
(2)サイバーテロ又は軽自動車検査情報提供システムの故障等、軽自動車検査情報提供システ ムの保守上やむをえないとき
(3)電気通信事業者の都合により、通信回線の使用ができないとき
2 全軽自協は、前項により軽自動車検査情報提供サービスを停止又は利用を制限することが予測可能な場合、各種媒体を通じて周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(休廃止)
第31条 全軽自協は、軽検協の定める軽自動車検査情報提供業務取扱規定第25条に基づき軽検協に届け出ることにより、軽自動車検査情報提供サービスの全部又は一部を休止又は廃止することがあります。
2 前項の場合、全軽自協は、次の各号に掲げる事項を休止又は廃止する1ヵ月前までに各種媒体を通じて周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(1)休止又は廃止しようとする軽自動車検査情報提供サービスに該当する範囲
(2)休止又は廃止の日
(3)休止しようとする場合にあってはその期間
(4)休止又は廃止の理由
第6章 雑則
(通知・連絡)
第32条 全軽自協は、書面による郵送、ホームページへの掲載、電子メール、電話、その他全軽自協が適当であると判断する方法により、情報利用者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2 全軽自協が、ホームページへの掲載により情報利用者に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は、全軽自協が情報利用者に当該通知・連絡等を発信したときに、効力を生じるものとします。
(免責)
第33条 全軽自協は、提供する軽自動車検査情報について、その完全性、正確性、適用性、有用性に関し、いかなる責任も負いません。
2 軽自動車検査情報提供サービスの内容は全軽自協がその時点で提供可能なものとし、情報利用者に対する全軽自協の責任は、情報利用者が支障なく軽自動車検査情報提供サービスを利用できるよう、善良なる管理者の注意をもって軽自動車検査情報提供サービスを提供することに限られるものとします。前項の他、全軽自協は軽自動車検査情報提供サービスの利用により発生した情報利用者の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、及び軽自動車検査情報提供サービスを利用できなかったことにより発生した情報利用者、第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。
3 全軽自協は、軽自動車検査情報提供サービスに関して開示している技術的事項について、いかなる責任を負わないものとします。
(個人情報の保護)
第34条 全軽自協は、情報利用者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等に当たり、「個人情報保護法」(平成15年5月30日法律第57号)及び「情報セキュリティマネジメントシステム(JIS Q27001:2006/ISO/ICE 27001:2005)に関する情報セキュリティ保護基本方針」の遵守徹底を図り、全軽自協の「個人情報保護方針」に従い適切に実施します。
(定めのない事項)
第35条 全軽自協は、本利用規約をはじめ、軽自動車検査情報提供サービスの提供に係る諸規定に記載のない実施上必要な細目について別途定めます。
(合意管轄裁判所)
第36条 本利用規約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所において第一審を行います。
附則
本利用規約は、平成20年5月15日から効力を発するものとします。
附則
本利用規約は、平成26年5月1日から効力を発するものとします。
附則
本利用規約は、平成27年6月1日から効力を発するものとします。
附則
本利用規約は、令和3年1月1日から効力を発するものとします。
附則
本利用規約は、令和6年11月6日から効力を発するものとします。
料金に関する細則
一般社団法人全国軽自動車協会連合会
軽自動車検査情報提供サービス 料金に関する細則
第1条 目的
第2条 料金の種類
第3条 料金の設定
第4条 請求及び支払
第5条 変更の周知
別表
(目的)
第1条 本細則は、一般社団法人全国軽自動車協会連合会(以下、「全軽自協」といいます。)軽自動車検査情報提供サービスの利用に関する規約第22条に基づいて、その料金に関して必要な事項を定めることを目的とします。
(料金の種類)
第2条 軽自動車検査情報の提供を請求する者(以下、「情報利用者」といいます。)は、軽自動車検査情報提供サービスを利用した際の料金を全軽自協に支払うものとします。
2 利用者にお支払いただく料金の種類及び金額は、次に掲げる各号のとおりです。
(1) 申込関係料金(別表1)
(2) 提供サービス料金(別表2)
(3) ネットワーク接続料金(別表3)
(4) その他の料金(別表4)
(料金の設定)
第3条 申込関係料金は、情報利用者からの申込に伴い全軽自協で発行する通知書に係る送料等の実費、並びにユーザーIDの管理費をもとに設定します。
2 提供サービス料金は、情報提供業務に係る人件費及び物件費等を利用予測件数で除した金額をもとに設定します。なお、提供サービス料金には、軽自動車検査協会(以下、「軽検協」といいます。)の提供に係る料金を含みます。
3 ネットワーク接続料金は、情報利用者が軽自動車検査情報提供サービスを電気通信回線により提供を受けるために、必要なネットワーク接続に係る費用をもとに設定します。
4 その他の料金は、前各項の種別に属さない料金について、実費をもとに設定します。
5 全軽自協は、軽検協に届け出た上で、料金の種類及び金額を変更することがあります。
(請求及び支払)
第4条 全軽自協は、当月の軽自動車検査情報提供サービスの利用した件数に提供サービス料金を乗じた金額及び申込関係料金、並びにその他の料金を当月分料金として1契約毎に集計し、請求します。なお、当月は原則として1日から月末とします。
2 全軽自協は、1契約毎に翌月5運用日に、当月分料金請求書を発送させていただきます。ただし、当月の請求額によっては、翌々月以降にまとめて請求書を発行することがあります。
3 情報利用者は、全軽自協が発行する請求書により、請求書記載の支払期限(当月分は、翌月末日)までに料金を支払うものとします。
4 支払方法は、請求書記載の指定銀行口座への振り込みとします。なお、振り込みに係る手数料は情報利用者負担とします。
(変更の周知)
第5条 全軽自協は、料金の種類や金額を変更する場合、実施2ヵ月以上前にその内容に関して軽自動車検査情報提供サービスのホームページを通じて周知します。
附則
本細則は、平成20年5月15日から効力を発するものとします。
附則
本細則は、平成24年1月4日から効力を発するものとします。
附則
本細則は、平成26年4月1日から効力を発するものとします。
附則
本細則は、平成27年6月1日から効力を発するものとします。
附則
本細則は、令和元年10月1日から効力を発するものとします。
附則
本細則は、令和3年10月1日から効力を発するものとします。
附則
本細則は、令和6年4月1日から効力を発するものとします。
別表1(第2条第2項第1号関係)
全軽自協利用料 申込関係料金 | ||
---|---|---|
種別 | 課金単位 | 金額 |
契約料 | 1申込毎 ※1 | 800円(税込880円) |
変更料 | 1申込毎 ※2 | 500円(税込550円) |
ID取得料 | 1ユーザーID毎 ※3 | 100円(税込110円) |
- ※1 ユーザーIDの追加に係る変更及び請求書送付先の変更は無料です。
- ※2 1ユーザーIDのみの場合は無料です。
別表2(第2条第2項第2号関係)
種別 | 課金単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
基本料 | 情報提供 | 一意検索 | 1件(レコード)毎 | 12.66円(税込13.92円) |
更新情報検索 | 1件(レコード)毎 | 12.66円(税込13.92円) | ||
複数件検索 | 1件(レコード)毎 | 12.66円(税込13.92円) | ||
ジャーナル | 1件(レコード)毎 | 12.66円(税込13.92円) | ||
統計/初期 (賦課期日データ含む) | 1件(レコード)毎 | 12.66円(税込13.92円) | ||
付加料 | 抽出条件設定及び提供項目変更・編集 | 1件(レコード)毎 | 1.50円(税込1.65円)※1 | |
ジャーナル月次取り纏め設定 | 1件(レコード)毎 | 28.00円(税込30.80円)※2 |
- ※1 情報利用者の依頼に応じて、ジャーナル及び統計/初期情報に対し、抽出条件の設定及び提供項目の変更・編集を行う場合、基本料に付加される金額となります。
- ※2 情報利用者の依頼に応じて、ジャーナル情報を月次毎にまとめて提供する場合、基本料に付加される金額となります。
- なお、小数点以下の端数切捨て処理の関係上、請求金額と上記金額に利用件数を乗じた金額は異なる場合があります。
別表3(第2条第2項第3号関係)
全軽自協利用料 ネットワーク接続料金 | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 課金単位 | 金額 | ||
情報提供ネットワークの場合 ※1 | 初期料 | 1ユーザーID毎 | 21,150円(税込23,265円) | |
月額料 | 1ユーザーID毎 | 2,700円(税込2,970円) | ||
専用線(FTP)の場合 ※2 | 初期料 | 推奨パターン構成 | 1契約毎 | 674,400円(税込741,840円) |
その他 | 1契約毎 | 実費相当 | ||
月額料 | 1契約毎 | 60,000円(税込66,000円) |
- ※1 全軽自協が用意するネットワーク回線「情報提供ネットワーク」を利用した場合の接続料金。
- ※2 利用者が大量データの配信等、ファイル転送を希望した場合に、全軽自協が推奨する専用線
(FTP)を利用した場合の接続料金。
別表4(第2条第2項第4号関係)
全軽自協利用料 その他の料金 | ||
---|---|---|
種別 | 課金単位 | 金額 |
媒体作成送付料 | 1送付毎 | 3,000円(税込3,300円) |
接続試験 | 接続試験1回毎 | 稼動実費相当 |
その他上記に含まれない料金 | 任意 | 実費相当 |
サービスの利用規約
一般社団法人全国軽自動車協会連合会
軽自動車検査情報提供サービス 提供時間に関する細則
第1条 目的
第2条 提供時間等
第3条 提供の制限
第4条 提供時間の変更
附則
(目的)
第1条 本細則は、一般社団法人全国軽自動車協会連合会(以下、「全軽自協」といいます。)軽自動車検査情報提供サービスの利用に関する規約(以下、「利用規約」といいます。)第15条に基づいて、その提供時間に関して必要な事項を定めることを目的とします。
(提供時間等)
第2条 軽自動車検査情報提供サービスの提供時間は、次のとおりです。
区分 | 時間 |
---|---|
平日 | 午前9時〜午後8時55分 ※1 |
上記を除く土曜日、日曜日、祝日 年末年始(12月29日から1月3日) | 休止(休業日) |
- ※1 ジャーナルサービスにおいて、全軽自協からファイルを配信する形態で軽自動車検査情報を受信する場合は、午後6時~翌朝9時までの時間帯に配信します。
(提供の制限)
第3条 全軽自協は、前条に規定する提供時間内であっても、利用規約第30条の規定により、軽自動車検査情報提供サービスの提供を制限することがあります。
(提供時間の変更)
第4条 全軽自協は、軽自動車検査情報提供サービスの提供時間を変更することがあります。
2 全軽自協は、必要に応じて第2条に規定する提供時間以外にも、軽自動車検査情報提供サービスを提供することがあります。
附則
本細則は、平成20年5月15日から効力を発するものとします。
本細則は、平成31年1月4日から効力を発するものとします。
連絡先
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会本部
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館11階電子メール:
電話番号:03-5472-1191 / FAX番号:03-5472-2034