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軽自動車 LIGHT MOTOR VEHICLE

軽自動車の規格

  • 軽自動車の規格 画像
  • 軽二輪車の規格 画像

自動車規格変遷表……………軽自動車は昭和24年生まれです。

●数値はいずれも以下(上限)

施行日規格省令公布日等
大正8年
2月15日
規格について特別の定めがない。
最高速度16mph
大正8年1月11日
内務省令第1号
自動車取締令
 
昭和8年11月1日

小型自動車

長さ2.80m 幅1.20m 高さ1.80m
*4サ0.75ℓ 2サ0.50ℓ 4.5kW
注1)*4サ=4サイクル車 2サ=2サイクル車

昭和8年8月18日
内務省令第23号
自動車取締令の一部改正
 
昭和23年1月1日 長さ4.30m 幅1.60m
高さ2.00m
*4サ1.50ℓ 2サ1.00ℓ 12kW
昭和22年12月29日
運輸省令第36号
車両規則規定
検査、整備登録等を規定
昭和24年7月8日 

軽自動車

長さ2.80m 幅1.00m 高さ2.00m
4サ0.15ℓ 2サ0.10ℓ
1.20kW

昭和24年7月8日
運輸省令第36号
車両規則の一部改正
軽自動車の規格を設ける
昭和25年7月26日 

軽自動車三輪及四輪

長さ3.00m
幅1.30m
高さ2.00m
4サ0.35ℓ 注2)
2サ0.20ℓ
2.00kW

軽自動車二輪

長さ2.50m 幅1.00m
高さ2.00m
4サ0.15ℓ 2サ0.10ℓ
1.20kW

昭和25年7月26日
運輸省令第56号
車両規則の一部改正
軽自動車の中に二、三、四輪の区分を設ける
昭和26年8月16日 4サ0.36ℓ
2サ0.24ℓ
 

原動機付自転車

長さ4.00m
幅 2.00m
高さ3.00m
4サ0.09ℓ
2サ0.06ℓ
  0.8kW

昭和26年8月16日
運輸省令第74号
道路運送車両法
施行規則制定
軽三、四輪自動車の排気量拡大

昭和26年6月1日
道路運送車両法
公布
同年7月1日施行
昭和27年4月28日 検査・登録制度やめる検査・登録制度やめる昭和27年4月28日
運輸省令第18号
道路運送車両法施
行規則の一部改正
軽二、三、四輪自動車の検査、登録制度の廃止
昭和27年8月1日幅 1.68m 幅 1.30m昭和27年7月22日
運輸省令第53号
道路運送車両法施行規則の一部改正
小型自動車、 軽二輪自動車の幅が拡大
昭和28年3月16日  4サ0.250ℓ
2サ0.150ℓ
昭和28年3月2日
運輸省令第11号
道路運送車両法施行規則の一部改正
軽二輪自動車の排気量拡大
昭和30年4月1日4サ・2サの別やめる
1.50ℓに統一
4サ・2サの別やめる
0.36ℓに統一
4サ・2サの別やめる
0.250ℓに統一
長さ2.50m
幅 1.30m
高さ2.00m
1種0.05ℓ・ 0.60kW
2種0.125ℓ・1.00kW
昭和29年10月1日
運輸省令第50号
道路運送車両法施行規則の一部改正
4、2サイクル別撤廃、原動機付自転車に一種、二種の区分を設ける
昭和33年4月1日長さ4.70m
幅 1.70m
  昭和32年6月1日
運輸省令第18号
道路運送車両法施行規則の一部改正
小型自動車の長さ
幅拡大
昭和35年9月1日kW表示やめる
2.00ℓ
(除デイーゼル)
kW表示やめるkW表示やめる昭和35年7月20日
運輸省令第30号
道路運送車両法施行規則の一部改正
小型自動車の排気量拡大および定格出力区分の廃止
昭和48年10月1日 検査制度開始 昭和47年6月12日
法律62号道路運送車両法の一部改正
軽三、四輪自動車に検査制度を設ける
昭和51年1月1日 長さ3.20m
幅 1.40m
0.550ℓ
 昭和50年9月1日
運輸省令第34号
道路運送車両法施行規則の一部改正
軽三、四輪自動車の長さ、幅、排気量の拡大
平成2年1月1日 長さ3.30m
排気量0.660ℓ
 平成元年2月10日
運輸省令第4号
道路運送車両法施行規則の一部改正
軽三、四輪自動車の長さ、排気量の拡大
平成10年10月1日 長さ3.40m
幅 1.48m
 平成8年9月30日
運輸省令第53号
道路運送車両法施行規則の一部改正
軽三、四輪自動車の長さ、幅の拡大
現在長さ4.70m
幅 1.70m
高さ2.00m
排気量2.00ℓ
長さ3.40m
幅 1.48m
高さ2.00m
排気量0.660ℓ
長さ2.50m
幅 1.30m
高さ2.00m
排気量0.250ℓ
長さ2.50m
幅 1.30m
高さ2.00m
1種0.05ℓ・ 0.60kW
2種0.125ℓ・1.00kW
 

注1)*4サ=4サイクル車 2サ=2サイクル車
注2)従来、0.30ℓとしておりましたが、文献等を調査し、令和6年12月1日より、0.35ℓに修正しました。